💡 【岐阜県各務原市】空き家売買前の確定測量と境界立会い|越境物トラブルを未然に防ぐ重要ポイント

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岐阜県各務原市の空き家売買に伴い、確定測量および隣接地所有者様・各務原市担当者様との**境界立会い(官民境界・民民境界)**を実施しました。
測量・申請業務は専門家である土地家屋調査士へ委託し、市役所への手続きから隣地の方へのご案内までスムーズに進行していただきました。
🔍 現場で判明した「無自覚な越境」の事例
今回の測量では、高低差のある擁壁(ようへき)付近で以下2点の越境が確認されました。

* フェンス・門扉の越境
傾斜部分の隙間に設置された鉄製フェンスおよび門扉の一部が、敷地内に越境していることを確認。
* 物置の庇(ひさし)・雨樋の越境
後から増設された物置の上部構造が、境界線を超えて当方敷地に侵入していると思われる状態。

どちらの所有者様もこれまでは**「越境している認識がない状態」**でしたが、専門家立会いのもとで現地を確認し、お互いに客観的な現状を新たに共有・認識いただくことができました。

⚠️ なぜ売買前の「境界明確化」が必要なのか?
傾斜擁壁の上空など、売主側にとっては普段使わない空間であっても、境界や越境物をあやふやなままにしておくのはリスクが伴います。
* トラブルの未然防止: 売却後に「新しい所有者」と「隣地所有者」の間でトラブルに発展するのを防ぐ。
* 売買取引の円滑化: 越境の事実を認識し、覚書等を交わして権利関係をクリアにしておくことで、買主様も安心して購入できる。
不動産の売買前には、専門家を交えた確定測量と正確な境界認識の共有が欠かせません。

❓ よくある質問(FAQ)
Q. 越境物が見つかったら、すぐに撤去してもらわないといけないの?
A. 必ずしも即座の撤去が必要なわけではありません。「現時点では越境を双方で認識し、将来の再建築や解体時に解消する」といった合意書(覚書)を交わすことで、穏やかに解決・管理するケースが多く見られます。

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境界杭を示し越境部分を説明する土地家屋調査士

官民との道路境界を確認してカーポートの屋根の越境を確認

自治会からも越境について問題になっていた様です。
 

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