耐震リフォームについて
日本は、世界有数の地震大国です。マグニチュード6.0以上の大地震発生回数が、全世界の22%を占めています。(平成16年版 防災白書)さらに、「新耐震設計基準」が施行される前の昭和56年(1981年)以前に建てられた家屋は、大震災に弱い恐れがあります。
耐震性を決める5つのポイント
①地盤 |
建物の揺れは、地盤の状態に大きく左右されます。軟弱地盤では、壁量も基準の1.5倍が必要。 |
②重量 |
地震力は建物の重量に比例するので、耐震性能を高めるには、建物を軽くすることが望ましい。 |
③壁 |
木造住宅では、主に地震力を壁が負担する為、必要な壁量が定められています。 |
④床 |
水平構面である床の剛性が十分でないと、壁の耐力にも影響があります。 |
⑤接合部 |
軸組工法の建物は、土台、柱、梁などの接合部分に、一定の強度を確保することが定められています。 |
新耐震でも耐震性に疑問?
2015年、新耐震基準の木造住宅でも 柱の接合部は65%が“釘打ち”程度 と木耐協が発表しました。
『2階建て以下の木造在来工法』で建てられた住宅について、 柱の接合部に着目し集計すると、対象20,113棟の内、新耐震基準住宅であっても65%の接合部が“釘止め”程度。 旧耐震基準の住宅では9割以上の住宅の接合部は釘止め程度であったのに対し、新耐震基準住宅になると接合部仕様II以上の割合が増加していました。
住宅の耐震性も新しい住宅ほど改善されている結果でした。
柱の接合部仕様は、平成12年6月に現行の基準に改正されているため、新耐震基準の住宅でも 「昭和56年6月~平成12年5月」に着工された木造住宅の65%が“釘打ち”程度の接合部でした。
このことが現行の耐震基準を満たさない要因の一つだと考えられます。
耐震補強工事において、接合部の補強がいかに重要かを裏付けるデータともなりました。
住まいの耐震化の重要性
世界中を震撼させた阪神・淡路大地震では6,400人を越える尊い命が損なわれましたが、
その犠牲者の実に8割以上が家屋の倒壊等による圧死が原因でした。

地震の起こりやすい「活断層」は岐阜県にもあります。
地震はいつ、どこでやってくるかわかりません。 自分や自分の家族が住宅の下敷きになって命を落とさないように、現在住まわれている住宅の耐震性能をしっかり把握し、適切な耐震補強を行うことが必要となります。
耐震診断のススメ
耐震リフォームをお考えの方は、まず耐震診断を行いましょう。
耐震診断(一般診断法)とは、極めてまれな大規模地震に対して、建物の倒壊する可能性がどの程度あるのか、建物の状況を調査した上で計算を行い、耐震性をお知らせするものです。 現行の規定で建てられた建物は、震度5強~6程度の地震が発生した場合に、人命を失うような倒壊・崩壊はしないとされていますが、それに満たない耐震性の建物は、これまでの大震災により、大地震時に大きく壊れる可能性が指摘されています。
中古住宅の売買であれば、耐震基準を満たし耐震基準適合証明書を発行することが可能な場合は、
1、住宅ローン用で借り入れ金額の1%を10年間所得税より控除し最大200万の減税です。
2、登録免許税用で、所有権移転は2%→0.3%、抵当権設定登記が0.4%→0.1%と1/7や1/4と大幅に減税されます。
3、不動産取得税が土地で45000円以上控除、建物は建築年で変動しますが控除されます。
4、地震保険が10%割引
5、贈与税の非課税枠が700万に拡大
このような多くのメリットがありますので、使わないと損しますよ!